社会人の方へ
専門実践教育訓練給付制度
現在、再指定に向け申請準備中です。
再指定の結果は2025年2月頃を予定しています。
指定を受けた場合は、2025年4月入学生より対象となります。
厚生労働大臣指定講座
厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、本人が修了までに支払った学費の50%(年間上限40万円)が給付されます。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合には20%を追加支給(合計70%)。
※一定の条件を満たした方に支給されます。
給付対象の方
- はじめて受給される場合
受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方 - 2回目以降に受給される場合
前回の受給から3年以上雇用保険被保険者期間を有している方
給付金申請の手続き(ハローワークにて)
専門実践教育訓練給付金
- ①訓練前キャリアコンサルティングの実施
- ②ジョブカードの交付
- ③受給資格確認票等の提出
- ④6 ヶ月ごとに支給申請
※①~③は受講開始日の1ヶ月前までに終了すること
入学~卒業までの総支出額約300万円のうち
最大給付金額(TDHの場合)
約160万円
返還不要
ハローワークから給付
- TDH 3年間 給付例
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- 1年次 40万円
- 2年次 約38万円
- 3年次 約36万円
- 卒業後、資格取得 + 就職 約46万円